探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
所管は内閣府(国家公安委員会)です。
2006年5月19日に探偵業者(探偵・調査会社・興信所)を届出制とする探偵業の業務の適正化に関する法律案が動議として衆議院の内閣委員会に提出され、2006年5月25日衆議院通過、同6月2日参議院可決・成立、同6月8日公布されました。
2007年6月1日から施行されています。
探偵社、興信所等の調査業においては、契約内容等をめぐる依頼者とのトラブル、違法な手段による調査など、一部の悪質な業者による不適正な営業活動が見られました。
このような状況を是正するために、探偵業法が制定され、探偵業を営むためには届出を行わなければならないこととなりました。
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