探偵業法施行日(平成19年6月1日)以降に、探偵業を営もうとする人は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、届出を行わなければなりません。
営業所の所在地の所轄警察署長を経由して営業所を管轄する都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」1通を提出し、「探偵業届出証明書」の交付を受けなければなりません。
交付された「探偵業届出証明書」は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
これが探偵業のライセンスとなります。
また、この届出は、営業所ごとに行う必要があります。
例えば、複数の営業所を有する場合は、それぞれの営業所を管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければなりません。
なお、探偵業法施行(平成19年6月1日)の際、すでに探偵業を営んでいた事業主が、引き続き探偵業を営む場合には、施行日から1月以内に営業の届け出をしなければなりません。
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