トップページ>探偵業届出について>法定の書面交付義務とは?
探偵業法の施行により、 依頼者及び探偵業者に書面交付が義務付けられました。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、 依頼者から、探偵業務における調査の結果を犯罪行為、 違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す 書面の交付を受けなければいけません。
探偵業者は依頼者と探偵業務における契約を締結しようとする場合は、 事前に以下の事項について書面を交付して説明しなければいけません。
1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において 広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
3. 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
4. 法第10条(秘密の保持等)に規定する事項
5. 提供することができる探偵業務の内容
6. 探偵業務の委託に関する事項
7. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
8. 契約の解除に関する事項
9. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、以下の事項について、契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければいけません。
1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が 支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
探偵業者は、営業所ごとに使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければいけません。
次のページへ→ 探偵業届出代行サービス