探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
(平成十九年二月二十二日内閣府令第十九号)
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第四条第一項、第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。
(届出書等の提出)
第一条 探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。
(探偵業の開始の届出)
第二条 法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。
3 法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
ロ 法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
二 探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第三条第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(探偵業の廃止等の届出)
第三条 法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。
3 法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一 営業を廃止した場合における届出書 法第四条第三項の規定により交付された書面
二 届出事項に変更があった場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第四条第三項の規定により交付された書面
ロ 第二条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るもの
(探偵業届出証明書の交付等)
第四条 法第四条第三項に規定する書面(以下この条において「探偵業届出証明書」という。)の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
2 探偵業届出証明書の交付を受けた者は、当該探偵業届出証明書を亡失し、又は当該探偵業届出証明書が滅失したときは、速やかに別記様式第五号の探偵業届出証明書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、探偵業届出証明書の再交付を受けなければならない。
3 前項の規定により探偵業届出証明書の再交付を受けた者は、亡失した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
4 探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
(名簿の記載事項等)
第五条 法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。
一 氏名、住所、性別及び生年月日
二 採用年月日及び退職した場合には退職年月日
三 従事させる探偵業務の内容
2 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。
附 則
この府令は、法の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
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