探偵業法の罰則
届出をしない場合
無届出営業の禁止 | 【6月以下の懲役又は30万円以下の罰金】 無届出で探偵業を行った者 |
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名義貸しの禁止 | 【6月以下の懲役又は30万円以下の罰金】 名義貸しをした者 |
虚偽記載の禁止 | 【30万円以下の罰金】 開始届出書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 |
主な罰則は以上の通りです。
探偵業届出をしないで探偵業(興信所を含む)営んだ場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則が適用されます。
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