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探偵業法の罰則

届出をしない場合

無届出営業の禁止 【6月以下の懲役又は30万円以下の罰金】
無届出で探偵業を行った者
名義貸しの禁止 【6月以下の懲役又は30万円以下の罰金】
名義貸しをした者
虚偽記載の禁止 【30万円以下の罰金】
開始届出書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

主な罰則は以上の通りです。

探偵業届出をしないで探偵業(興信所を含む)営んだ場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則が適用されます。

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