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探偵業の欠格要件

次の1.から6.までのいずれかに該当する者は、探偵業を営むことができません。

探偵業を営もうとする際には、以下の欠格要件に該当しないかを調べる必要があります。

代表者が未成年者の場合は、その法定代理人も欠格事由に該当していない必要があります。

また法人の場合は、代表取締役だけではなく、その他の役員も欠格要件に該当していないことが必要になりますので、特に注意が必要です。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.から4.までのいずれかに該当する者
6.法人でその役員のうちに1.から4.までのいずれかに該当する者がある者

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