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トップページ>探偵業届出について>探偵業届出の添付書類とは?

探偵業届出の添付書類とは?

【個人の場合】

個人事業で探偵業を営もうとする方は、以下の書類を「探偵業開始届出書」に添付します。

1.履歴書
2.住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
3.誓約書(探偵業法に規定する欠格事由に該当しないことを誓約する書面)
4.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨登記されていないことの証明書(法務局発行)
5.禁治産者、準禁治産者、後見の登記、破産者の通知を受けていない旨証明する身分証明書(本籍地の市区町村発行)
6.届出者が未成年(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)である場合は、 次の区分に応じた書類

※未成年が探偵業の届出を行う場合は、以下の種類も必要となります。

未成年が法定代理人に営業の許可を受けている場合
 ・法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
 ・当該営業の許可を受けていることを証する書面
未成年が法定代理人に営業の許可を受けていない場合
 ・法定代理人に係る上記1から6までに掲げる書類

【法人の場合】

法人で探偵業を営もうとする方は、以下の書類を「探偵業開始届出書」に添付します。

1.定款
2.登記事項証明書(法務局発行)

役員全員の以下の書類

3.履歴書
4.住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
5.登記されていないことの証明書(法務局発行)
6.身分証明書(市区町村発行)
7.誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)

次のページへ→ 法定の書面交付義務とは?

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